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更新日:2026年5月22日
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この要綱は、行政書士法(昭和26年法律第4号)第14条及び第14条の2に規定する行政書士及び行政書士法人に対する処分並びに同法第14条の3第1項の規定による通知及び措置の請求に関する事務処理について、必要な事項を定めたものです。
詳細は、別添関連ファイルをご覧ください。
行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分事務処理要綱(PDF:165KB)
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