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更新日:2023年11月30日

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情報公開制度を利用するには

開かれた県政を推進するため、皆さんからの請求に応じて県が保有している公文書を原則として開示します。

制度の概要

開示を請求することができる公文書

県の職員が職務上作成・取得した文書、図画、電磁的記録(録音テープ、ビデオテープなどに記録された電子情報)で、組織的に用いるものとして県が保有しているもの。ただし、公文書作成の補助のため、一時的に作成した電磁的記録は対象になりません。

請求者

住所・国籍、個人・法人を問わず、どなたでも請求できます。

請求方法

「公文書開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、下記の情報公開受付窓口へご提出ください。なお、ファックスによりお送りいただいても結構です。

情報公開受付窓口
種類 場所 受付対象公文書
情報公開総合窓口 県庁東別館2階
利用時間 8時30分~17時00分
休業日 土・日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号 (076)444-3111
ファックス番号 (076)444-3214
すべての実施機関の公文書
公安委員会・警察本部情報公開窓口 警察本部1階
利用時間 8時30分~17時00分
休業日 土・日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号 (076)441-2211(代表)
公安委員会及び警察本部長の公文書
議会・行政委員会等情報公開窓口 各実施機関内 それぞれの実施機関の公文書

請求から開示までの流れ

受付窓口で請求書の受付を行ってから15日以内に開示・非開示を決定し、書面でお知らせします。ただし、請求のあった公文書が大量にあるなど事務処理上困難な場合は、その期間を延長することがあります。この場合、延長する期間やその理由を書面でお知らせします。
なお、公文書は原則として開示ですが、次のように、例外的に開示されない情報があります。
「法令秘情報」・・・・法律などで公にできないと認められる情報
「個人情報」・・・・・特定の個人が識別される情報など
「法人等情報」・・・・法人などの正当な利益を害するおそれのある情報など
「公共の安全等情報」・・・・公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
「審議、検討等情報」・・・・審議、検討等で、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
「行政運営情報」・・・・県や国などが行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

請求に必要な費用

公文書の開示請求や閲覧には費用は要りません。ただし、公文書の写しの交付を希望する場合は、実費をご負担いただきます。
例:紙文書(白黒A3まで)片面1枚につき10円(両面の場合は20円)

行政資料の閲覧等について

上記の受付窓口のうち、情報公開総合窓口及び公安委員会・警察本部情報公開窓口では、各種行政資料の閲覧もできます。(行政資料のコピーサービス(有料)も行っています。)

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:経営管理部総務課情報公開係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館2階(情報公開窓口)

電話番号:076-444-3111

ファックス番号:076-444-3475

関連情報

 

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