県は、本日(3月31日)、平成16年9月に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第34条の規定により、「富山県国民保護計画」を作成しました。
国民保護法と県の役割
国民保護法では、武力攻撃事態や大規模テロの際に、県民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるために、県は、住民の避難に関する措置や、避難住民の救援などの役割を担うことになっています。
県国民保護計画作成の取り組み
県では、これまで、関係機関の代表や有識者等で構成する富山県国民保護協議会において、県国民保護計画案のご審議をいただくとともに、国民保護シンポジウムの開催や、県計画素案に対するパブリック・コメントの実施などを通じて、広く県民の皆様のご意見をいただきながら計画案の作成を進めてきました。
去る2月17日に県国民保護協議会において計画案について了承をいただき、これを受け、国民保護法の規定に基づき、県計画案を内閣総理大臣に協議し、本日(3月31日)開催された閣議において、「政府としては、異議がない」旨が決定されました。
※組織改正(平成18年4月1日)に伴う富山県国民保護計画に記載のある担当部署名の変更
旧部署名 新部署名
消防防災課 → 消防・危機管理課
生活環境部 → 生活環境文化部
関連ファイル
- 富山県国民保護計画(概要版)(PDF 449KB)
- 富山県国民保護計画(本編):表紙及び目次(PDF 37KB)
- ・第1編 総論(PDF 256KB)
- ・第2編 平素からの備えや予防(PDF 342KB)
- ・第3編 武力攻撃事態等への対処(PDF 573KB)
- ・第4編 復旧等(PDF 29KB)
- ・第5編 緊急対処事態への対処(PDF 18KB)
- 富山県国民保護計画のポイント(Word 45KB)
- 富山県国民保護計画用語集(PDF 82KB)
- 普及啓発パンフレット「国民保護ってなんだろう?」(PDF 3549KB)