東日本大震災への対応(注1)や税負担軽減措置の延長等(注2)のための地方税法の改正が行われたこと等に伴い、所要の改正を行うものです。
また、地方税法の規定に基づき、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として個人県民税の寄附金税額控除を適用する寄附金を定めるものです。
主な改正内容は次のとおりです。
(注1)「地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)」平成23年4月27日公布
(注2)「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)」平成23年6月30日公布
1.個人県民税関係
(1)個人県民税に係る寄附金税額控除について、以下の措置が講じられます。
ア.適用下限額が引き下げられます。
(現行5千円→2千円)
イ.県内で活動していると認められる公益法人等に対する一定の寄附金について、税額控除(寄附金額の4%)が適用されます。
〔平成24年1月1日施行(平成23年1月1日以後に支出する寄附金について適用)〕
※詳しくは、右の関連リンクをご覧ください。
(2)東日本大震災により居住の用に供することができなくなった住宅について、住宅ローン控除が継続適用されます。
〔平成24年1月1日施行〕
(3)配当割・株式等譲渡所得割の軽減税率(本則5%→3%)の特例(〜平成23年12月31日)が2年延長されます。
〔公布日施行〕
2.自動車取得税関係
一般乗合用バスの取得に係る非課税措置に係る対象路線について、国土交通大臣が地域間の公共交通の確保維持のために交付する補助金の対象とする路線であって、知事が地域住民の生活に必要な路線として認めたものとされます。
〔公布日施行〕
3.不申告等に係る過料の引上げ等
(1)過料の上限額が引き上げられます(現行3万円→10万円)。
(2)県たばこ税及び自動車取得税について、不申告に係る過料が規定されます。
〔(1)(2)とも、公布の日から起算して2月を経過した日施行〕