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石綿(アスベスト)除去工事の届出について

最終更新日:2010年3月18日

 アスベスト(石綿)が使用されている建築物その他工作物の解体、改造又は補修を行う場合には、大気汚染防止法に基づき、作業の届出や作業基準の遵守等が定められています。

1 対象となる作業(特定粉じん排出等作業)

◇特定建築材料が使用されている建築物その他工作物の解体、改造又は補修作業
 □建築物:建築基準法第2条第1号に規定する建築物を基本としており、建物本体のほか、建物に設ける建築設備(電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突等)などを含む。
 □工作物:民法や過去の判例によるものを基本としており、土地に接着して人工的作為を加えることによって成立した物。

2 対象となる建築材料(特定建築材料)

◇吹付け石綿
(例:吹付け石綿、石綿含有ロックウール(乾式・湿式)、石綿含有ひる石吹付け材、石綿含有パーライト吹付け材 等)
◇石綿を含有する断熱材(吹付け石綿を除く。)
(例:屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材 等)
◇石綿を含有する保温材(吹付け石綿を除く。)
(例:石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材、石綿含有ひる石保温材、石綿含有水練り保温材 等)
◇石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く。)
(例:石綿含有耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種、石綿含有耐火被覆塗り材)

※「建築材料の製造時、若しくは、現場施工における建築材料の調整時に意図的に石綿を含有させたもの」又は「石綿含有率0.1%超(質量比)のもの」が対象となります。

3 その他届出に係る事項

◇届出者:工事施工者
(下請け業者を使用して工事を施工する場合は、元請け業者)
◇届出の日:作業開始の日の14日前
◇届出書様式:関連リンクをご参照下さい。
※記入例については、関連ファイルをご覧下さい。

4 作業基準

表1 作業基準

 ※作業内容の掲示
  ◇見やすい箇所に、次の事項を表示した掲示板を設けること
   (1)届出年月日、届出先及び
     届出者の氏名(名称)、住所並びに法人の場合は代表者氏名
   (2)特定粉じん排出等作業の実施の期間
   (3)特定粉じん排出等作業の方法
   (4)現場責任者の氏名及び連絡場所

5 その他

◇「富山県建築物又は工作物に解体等に伴う石綿粉じん排出等防止措置要綱」に定めていました「工事施工者の果たす役割」については、その主旨をご理解いただき、今後とも作業現場における石綿濃度の測定に努められる等県民の不安解消のためにご協力をお願いいたします。
※工事施工者の果たす役割
 ・石綿の飛散を抑制するために必要な措置の実施
 ・敷地の境界線における大気中の石綿粉じんの濃度測定の実施

【 情報発信元 】
生活環境文化部 環境保全課 電話:076-444-3144  [ お問い合わせフォーム
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