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中山間地域等直接支払制度

最終更新日:2010年6月29日

集落協定に基づく農業生産活動を通じて、耕作放棄地の発生を防止し、農業農村の活性化や多面的機能を発揮する集落に対して、引き続き、今年度から第3期対策(H22〜H26)として内容を拡充し、中山間地域等直接支払を実施します。
「集落協定を結んで、地域の活性化を図ろう!」


【第3期対策の拡充のポイント】
第3期対策(H22〜H26)では、高齢化にも十分配慮したより取り組みやすい制度に拡充されました。

1.体制整備活動要件の拡充(集団的サポート型の創設)
農業生産活動が困難となった場合の引き受け手をあらかじめ、協定に位置づけることで体制整備単価が交付されます。

2.加算要件の拡充(小規模・高齢化集落支援加算の創設)
小規模・高齢化集落を取り込み複数集落で協定締結することで交付金が加算されます。

3.一団の農用地要件の緩和
1ha未満の団地や飛び地等も一団の農用地として取り込みが可能となりました。

【 情報発信元 】
農林水産部 農村振興課 中山間地域振興班 電話:076-444-9011  [ お問い合わせフォーム
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農林水産部 農村振興課 中山間地域振興班
電話:076-444-9011