事業報告書等の提出がない特定非営利活動法人に対する対応について
特定非営利活動促進法では、各法人に、毎事業年度終了後、「事業報告書等」(※注)を主たる事務所に備え置くとともに所轄庁へ提出することを義務づけ、所轄庁は提出された書類を閲覧に供することとしています。
つきましては、事業年度終了後3ヶ月を経過しても事業報告書等を提出されない法人については、平成19年4月1日から以下のような事務処理を行うこととしたのでお知らせします。
(※注 事業報告書等:特定非営利活動促進法第28条、第29条第1項
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支計算書
・役員名簿
・10人以上の社員名簿
・定款等(前事業年度中に変更があった場合のみ)
1 事業報告書等が未提出の場合は督促(年2回)を行います。
・提出期限後に、事業報告書等の提出がない場合は、代表者あてに督促書を送付します。この際、NPO法の過料規定を明記します。
・上記の督促をしたにもかかわらず、事業報告書等の提出がない場合は、2回目の督促書を役員全員に送付します。この際、送付後1ヶ月以内に提出がない場合、裁判所に過料事件通知を行う旨を明記します。
2 上記2回の督促にもかかわらず事業報告書等の提出がない場合は、裁判所に過料事件通知を送付します。
3 上記1、2の取扱は、平成19年4月1日から適用します。なお、対象となる事業年度は平成19年3月31日以降に終了する事業年度からとします。
※本ページ右側のウィンドウ「関連ファイルのダウンロード」から特定非営利活動促進法の関連条文をお読み下さい。