更新日:2021年2月24日

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くらしの安心情報第146号

くらしの安心情報第146号
くらしの安心ネットとやま
平成30年11月12日

目次

  • 悪質商法に関する情報(PDFファイルで添付等)
    • 『県庁職員を名乗り、「あなたの個人情報が漏れているので削除してあげる。」などといった不審な電話がかかってきたのですが…。』
      (情報ファイルNo.196)情報ファイルNo.196(PDF:298KB)
  • 製品等の安全・安心情報
    • 「長期使用製品安全点検制度」をご存じですか?~古い製品は今すぐ点検を~

製品等の安全・安心情報

「長期使用製品安全点検制度」をご存じですか?~古い製品は今すぐ点検を~

一般的に製品は長期間の使用によって部品などが劣化し、事故が発生するおそれがあります。そのため、長期間使用した製品は点検が必要となります。特に所有者による点検が困難で、経年劣化により重大な事故が発生するおそれがある9品目の製品は「特定保守製品」として指定されており、それらの製品の経年劣化による事故を防ぐために、2009年に「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。新たに特定保守製品を購入した方は、所有者情報を製造・輸入事業者に登録すること及び点検を受けることが求められています。また、制度開始以前(2009年3月以前)に製造・輸入された「特定保守製品」に該当する製品については、制度の対象外となりますが、部品などが劣化し、本来の性能が保てないだけでなく、事故が発生するおそれが高いため、点検を受けてください。
制度では、点検期間は最長の場合、設計標準使用期間(※1)の前後18ヶ月間となっており、更に点検期間が始まる6ヶ月前から点検通知が行われます。制度開始時の多くの製品は標準使用期間が10年であるため、所有者情報を登録された方の中には点検の案内が既に届いている方もいるかと思われます。点検の案内が届きましたら、案内に沿って点検を受け、事故を未然に防ぎましょう。
NITE(ナイト)では、特定保守製品の事故(※2)が、製品事故情報(※3)として2013年度から2017年度までの5年間に634件(※4)通知されました。使用期間が判明したものは545件で、そのうち383件(70%)が、制度発足以前からの使用となる、10年以上使用した製品で起こっています。また、10年以上使用した製品による事故383件のうち215件(56%)は、火災を伴う事故となっています。
「長期使用製品安全点検制度」の登録率は2017年12月末時点で販売台数の約39%にとどまっており、経済産業省は登録率の向上のため周知を図っています。特にアパートなどの賃貸住宅は、物件を所有している賃貸業者の方などが所有者情報を登録する必要があります。例えば、賃貸住宅に設備として特定保守製品を設置した場合は、物件の所有者・賃貸業者の方が所有者情報を登録することとなります。また、購入した中古住宅に特定保守製品が設置されていた場合は、所有者情報の変更または新規登録について、製品本体等に表示されている製造・輸入事業者の連絡先まで、連絡をしてください。

(※1)標準的な使用条件の下で使用した場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間。
(※2)長期使用製品安全点検制度の施行以前に製造・輸入された特定保守製品に該当する製品の事故も含む。
(※3)消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故やヒヤリハット情報(被害なし)を含む。
(※4)重複、対象外情報を除いた事故発生件数。

《問合せ先》
製品安全センター
担当者:柿原、佐藤、前野
電話:06-6612-2066
FAX:06-6612-1617

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部消費生活センター 

〒930-0805 富山市湊入船町6-7 富山県民共生センター内

電話番号:富山本所 076-432-9233、高岡支所 0766-25-2777

ファックス番号:富山本所 076-431-2631、高岡支所 0766-25-2890

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