実施成績書 様式:word
動物用生物学的製剤使用許可申請書 様式:word

<富山県家畜伝染病予防法施行規則(抄)

(動物用生物学的製剤の使用の許可申請)
14条 法第50条の規定による許可を受けようとする者は、様式第15号による
申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けて動物用生物学的製剤を使用したときは、使用後10日以内に様式第16号による実施成績書を知事に提出しなければならない。

<家畜伝染病予防法施行規則> (抄)

 (動物用生物学製剤の指定)

57条 法第50条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
(1)日本薬局方に収められておらず、かつ、薬事法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けていない動物用生物学的製剤
(2)牛疫予防液、豚コレラ予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン

<家畜伝染病予防法(抄)

 (動物用生物学的製剤の使用の制限)

50条 農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。

農林水産大臣が指定する動物用生物学的製剤には使用の制限があります。
使用にあたっては、使用許可申請が必要となります。また、許可使用後には実施成績書の提出が必要です

最寄りの家畜保健衛生所に申請してください。