<富山県家畜伝染病予防法施行規則>(抄)
(動物用生物学的製剤の使用の許可申請)
第14条 法第50条の規定による許可を受けようとする者は、様式第15号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けて動物用生物学的製剤を使用したときは、使用後10日以内に様式第16号による実施成績書を知事に提出しなければならない。
| 農林水産大臣が指定する動物用生物学的製剤には使用の制限があります。 使用にあたっては、使用許可申請が必要となります。また、許可使用後には実施成績書の提出が必要です。 最寄りの家畜保健衛生所に申請してください。 |
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