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生活に関するもの |
| 制度 |
内容 |
窓口 |
精神障害者保健福祉手帳
(保健福祉手帳) |
精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象とし、社会
復帰の促進、自立と社会参加の促進を図るために設けられた制度です。
税制上の優遇措置、公共施設利用の減免、生活保護の障害者加算や通院医療費公費負担制度を申請する際に手続きが簡素化されるなどのサービスが受けられま
す。
障害等級は1〜3級で、有効期間は2年間で更新もできます。 |
市町村役場 |
| 障害年金 |
国民年金や厚生年金、共済年金に加入中に病気やケガに
よって日常生活や就労が困難になった場合に障害年金を受けることができます。
詳しくは窓口で相談してください。 |
国民年金→市町村役場
厚生年金→社会保険事務所
共済年金→各共済組合
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| 特別児童扶養手当 |
20歳未満で、日常生活に著しい制限を受ける場合、その児童の父母または養育者に
支給されます。
本人が20歳になれば年金を請求できますので、障害基礎年金に切り換えます。 |
市町村役場 |
| 障害児福祉手当 |
特別児童扶養手当の受給者のうち、特に障害の重い障害児に支給されます。 |
市町村役場 |
| 特別障害者手当 |
20歳以上で常時介護を要する障害者に支給されます。 |
市町村役場 |
| 生活保護 |
病気やケガで働けなくなったり、収入があっても金額が少ない場合、最低限度の生活
を保障する制度です。
資産の活用や扶養義務者の支援等を行っても生活が困難な場合に適用されます。 |
市町村役場
福祉事務所 |
| 生活福祉資金貸付制度 |
生活保護を受給するほどではないけれど、一時のお金が必要な場合などに利用できま
す。
この制度には、病気・ケガのための療養資金・療養中の生活を維持するための生活資金・福祉資金・住宅資金・修学資金などがあります。 |
社会福祉協議会 |
| 心身障害者扶養共済制度 |
心身に障害のある人を扶養している方々が、毎月一定の掛金を納め、万一のことが
あった場合に、残された障害者本人に対して毎月一定の年金が終身支給される
ものです。 |
市町村役場 |
| 傷病手当 |
健康保険に加入している本人が、病気の治療のために入院や通院をして仕事を休み、
給料がもらえないとき、安心して療養ができるよう、生活を保障するために
支給されます。 |
社会保険事務所 |
| 税の減免 |
精神保健福祉手帳の交付を受けている方は、税務署等へ申告することによって所得
税、住民税、自動車税、自動車取得税などの控除や減免処置を受けることがで
きます。 |
税務署
県税事務所
市町村役場 |
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医療費に関するもの |
| 制度 |
内容 |
窓口 |
| 高額療養費の払い戻し |
医療費の自己負担分が一定額を超えたときに、その超えた額が払い戻されます。
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市町村国保担当課
各保険者窓口
医療機関 |
| 自立支援医療(精神
通院医療)制度 |
通院治療の自己負担分が10%になる制度です。受給者の「世帯」の所得状況および
病状等により、各月の負担上限が定められます。
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市町村役場
通院先医療機関 |