浄化槽を正しく使いましょう
 ■ 浄化槽を設置するときは
      (1) 事前に届出が必要です。
      (2) 設置してから、専門の保守点検業者に管理を委託してください。
      (3) あらたに浄化槽を設置したあと3〜8ヶ月の間に1回、そして毎年1回(社)富山県浄化槽協会によ る法定検査を受けてください。
 ■ 浄化槽の正しい使い 方
      (1) 使用後は、水をきちんと流してください。
      (2) 便器の清掃はぬるま湯で行い、塩酸等の薬品は使わないでください。
      (3) 専用のトイレットペーパーを使うようにしてください。
      (4) 浄化槽の消毒薬が切れないよう注意してください。
      (5) 浄化槽の通気装置は塞がないでください。
      (6) ばっ気型浄化槽の電源は、絶対に切らないでください。
      (7) 紙おむつや生理用品は流さないでください。
      (8) 浄化槽の上に物を置かないでください。
      (9) 合併浄化槽を使用の方は、さらに、天ぷら油や台所芥物を流さないでください。また、風呂水や洗濯水など多量の水を一度に流さないでく ださ い。
  ■ 詳 しくはこちらへお問い合わせください
    砺波厚生センター(本所)      衛生班   TEL 0763-22-4507      住所 南砺市高儀147    (案内図
    砺波厚生センター小矢部支所  衛生予防課  TEL 0766-67-1070  住所 小矢部市綾子260-1(案内図


(社) 富山県浄化槽協会

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