| ■ 浄化槽を設置するときは |
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(1) |
事前に届出が必要です。 |
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(2) |
設置してから、専門の保守点検業者に管理を委託してください。 |
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(3) |
あらたに浄化槽を設置したあと3〜8ヶ月の間に1回、そして毎年1回(社)富山県浄化槽協会によ
る法定検査を受けてください。 |
| ■ 浄化槽の正しい使い
方 |
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(1) |
使用後は、水をきちんと流してください。 |
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(2) |
便器の清掃はぬるま湯で行い、塩酸等の薬品は使わないでください。 |
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(3) |
専用のトイレットペーパーを使うようにしてください。 |
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(4) |
浄化槽の消毒薬が切れないよう注意してください。 |
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(5) |
浄化槽の通気装置は塞がないでください。 |
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(6) |
ばっ気型浄化槽の電源は、絶対に切らないでください。 |
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(7) |
紙おむつや生理用品は流さないでください。 |
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(8) |
浄化槽の上に物を置かないでください。 |
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(9) |
合併浄化槽を使用の方は、さらに、天ぷら油や台所芥物を流さないでください。また、風呂水や洗濯水など多量の水を一度に流さないでく
ださ
い。 |
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■ 詳
しくはこちらへお問い合わせください |
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砺波厚生センター(本所)
衛生班 TEL 0763-22-4507 住所 南砺市高儀147 (案内図) |
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砺波厚生センター小矢部支所
衛生予防課 TEL 0766-67-1070 住所 小矢部市綾子260-1(案内図) |
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(社) 富山県浄化槽協会
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