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子犬・子猫飼主紹介制度

   

 むをえない理由で子犬・子猫を飼えなくなった場合、尊い命を少しでも救うために、飼いたい人に紹介する制度を各厚生センターで実施しています。
         
 ■ 子犬や子猫を譲りたい方
    (1) 子犬・子猫を飼っている方の住所地を管轄する厚生センターに登録をします。
       登録の有効期間は2カ月で期日満了後、登録を抹消します。登録の際は、写真を持参し、動物が多数写っている場合は写真に番号を記入します。
    (2) 誓約書を提出します。
      誓約書の内容
         プライバシー保護の観点から子犬・子猫の里親紹介制度で知り得た一切の情報については、飼育希望者と譲渡希望者の相互関係においてのみ利用するものであり、譲渡紹介カード等で知り得た情報を関係者以外に一切漏らさないことを誓約します。また、飼育希望者と譲渡希望者との相互間で金銭等の授受を行わないことも併せて誓約します。
         
 ■ 子犬や子猫をほしい方
    (1) 誓約書を提出します。(上記(2)と同様)
    (2) 厚生センターに登録してある登録カードの子犬の写真を閲覧します。
    (3) 写真を閲覧の結果、紹介する子犬・子猫は各1頭とします。
    (4) 譲渡紹介が成立した場合、譲渡成立報告書を提出します。
         
 ■ 詳しくは下記までお問い合わせ下さい
    砺波厚生センター(本所) 衛生検査課衛生班
        TEL 0763-22-4507
        住所 南砺市高儀147(案内図
    砺波厚生センター小矢部支所 衛生予防課
        TEL 0766-67-1070
        住所 小矢部市綾子260-1(案内図

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