更新日:2021年3月18日

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特別障害者手当等支給制度

重度の障害のため生ずる負担軽減の一助として、在宅の重度障害者に対して手当を支給しています。

支給制度
特別障害者手当 20歳以上の在宅の方で、精神や身体に重度の障害が2つ以上あるなど著しく重度の状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象とします。
ただし、病院や診療所等に3ヶ月以上入院等している時は、受けることができません。
障害児福祉手当 20歳未満で、精神や身体が重度の障害の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする方を対象とします。
  • 本人や家族に一定以上の収入があるときは、支給されない場合があります。
  • 身体障害者更生援護施設、児童福祉施設などの施設に入所している時は、手当を受けることができません。

詳しくは下記又は入善町、朝日町の福祉担当課へお尋ねください。

お問い合わせ先

新川厚生センター(本所)福祉課:0765-52-1233

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お問い合わせ

所属課室:厚生部新川厚生センター 

〒938-0025 黒部市堀切新343 

電話番号:0765-52-1224

ファックス番号:0765-52-4440

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