| 飲食店や食品を販売するなど、食品を取扱う場合、食品衛生法に基づ
き、営業の許可を得なければいけないことがあります。 |
| 許
可の種類・・・34業種 |
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各許可には、その業種毎に施設基準が富山県食品衛生条例で定められています。 営業しようとする内容、場所、設計図などが決まったら、事前に厚生センターまで相談に来てください。 (営業地が朝日町・入善町・黒部市の場合は新川厚生センター衛生課、魚津市の場合は魚津支所衛生予防課) |
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しく営業するときの流れ |
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事前相談 計画している施設が施設基準に合致しているかを確認するため、設計段階の図面を持参し、衛生課まで相談ください。(具体的にどんなことがしたいかを合わ せて相談してください。) A営業許可申請 営業開始予定日の1ヶ月前までに必要書類を提出してください。 【必要書類】
B施設の確認検査 申請の内容のとおりか、施設基準に合致しているか、施設を確認します。 施設の仕上り、営業開始希望日に合わせて事前に打ち合わせの上、確認を行います。 C営業の開始 施設の確認後、事務手続きを踏んで、営業の開始となります。 後日、営業許可証の交付があります。 営業開始後は、食品の取扱いに気をつけて、施設設備を清潔に保って、安全で衛生的な食品の提供に心がけてください。 また、申請事項(営業所の名前や食品衛生責任者、施設など)に変更があった場合は変更届を提出してください。 |
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お問い合わせ先
新川厚生センター(本所) 衛生課 0765-52-1225 新川厚生センター魚津支所 衛生予防課 0765-24-0359 |