原爆被爆者
被爆者とは
次のいずれかに該当する人で被爆者健康手帳を所持している人をいいます。
- (1)原爆投下時、当時の広島市若しくは長崎市の区域内、又は政令で定めるこれらに隣接する区域内にあった方
- (2)原爆投下から2週間以内(広島にあっては昭和20年8月20日まで、長崎にあっては同年同月23日まで)に救援活動、医療活動、親族探し等のために、広島市内又は長崎市内(爆心地から2km以内で政令で示される区域)に立ち入った方。
- (3)原爆投下から2週間以内に多数の死体処理、被爆者援護等に従事したなど身体に放射線の影響うけるような事情の下にあった方。
- (4)上記(1)~(3)の被爆者の胎児であった方(広島は昭和21年5月31日、長崎は昭和21年6月3日までの出生者)。
被爆者健康手帳
居住地の厚生センターを経由して県知事に申請して下さい。
県知事は申請に基づいて審査し、法令の規定に該当すれば手帳の交付を行います。
病気やけが等で医者にかかりたいとき、この手帳と健康保険証とを都道府県知事が指定した医療機関等へ提出すれば、無料で診察、投薬、入院等が受けられます。
健康診断(健康管理)
種類 |
回数 |
内容 |
定期健康診断 |
年2回
(上期、下期) |
一般検査と精密検査(一般検査の結果必要な場合) |
希望による
健康診断 |
年2回 |
一般検査と精密検査(一般検査の結果必要な場合)
2回のうち1回はがん検診(胃・肺・乳・子宮・大腸・多発性骨髄腫)とすることができます。 |
医療の給付
- (1)認定疾病に対する医療の給付
厚生労働大臣の認定を受けた人は、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働大臣の指定した医療機関等を受診した場合、その医療費の全額を国が支払います。
- (2)一般疾病に対する医療の給付
「認定疾病」以外で、次の「例外疾病」を除く全ての一般の病気やけがをして医療機関等を受診した場合、都道府県知事の指定した医療機関等であれば医療費の一部負担金を国が支払います。
また、都道府県知事の指定した医療機関等以外で医療を受けた場合は、一部負担金を自分で支払うことになりますが、あとで都道府県知事に請求すれば、払い戻しを受けることができます。
※例外疾病・・・遺伝性疾病、先天性疾病、被爆時以前にかかった精神病、軽い虫歯
各種手当等
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき支給される手当には、次の種類があります。
- (1)医療特別手当
- (2)特別手当
- (3)原子爆弾小頭症手当
- (4)健康管理手当
- (5)保健手当
- (6)介護手当
- (7)家族介護手当
- (8)葬祭料
※詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
- 新川厚生センター(本所) 保健予防課 0765-52-2647
- 新川厚生センター魚津支所 0765-24-0359
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