新
たな一般用医薬品販売制度について
1 医薬品販売制
度改正の理由
国民の健康意識の高まりとともに、「セル
フメディケーション」の考え方が広がりを見せる中で、従来の医薬品の販売方法は専門家が関与し、情報提供を行うこととされていましたが、十分にこれが機能
しているとはいいがたい面がありました。 たとえば、専門家による適切な情報提供がなされていないために、購入者側において、リスクについて誤解したり、
認識が不十分であったり、身近な例で言えば、かぜ薬の代表的な成分であるアスピリンについては、小児の服用を避けるべきものであるが、「子供だから大人用
のものを半分にして飲ませればいい」という誤った認識に基づき、子供に安易に飲ませてしまうようなケースなどがありました。
このようなことから、今回の薬事法改正で
は、専門家による実効性のある情報提供の仕組みを構築し、一般用医薬品を安心して購入、使用できるしくみを整備したものです。
2
薬剤師等専門
家の常時配置
医薬品を販売している店舗には、必ず専門
家(薬剤師・登録販売者)が常駐し、購入さ
れる薬についての情報の提供又は相談に対応しています。薬剤師はすべての医薬品について、登録販売者は第2類
及び第3類医薬品について、情報提供及び相談に対応しています。なお、店頭には、その店舗に登録さ
れている専門家の資格、氏名が掲示されています。
3
医薬品の陳列
方法
医薬品は、副作用の内容又は発生頻度等に
より第1類から第3類医薬品に分類されてい
ます。(第1類が最もリスクが大きい。分類
は外箱に表示されています。) 店舗では、購
入者がリスクについて判断しやすいよう薬効別・リスク別に陳列され、医薬部外品や衛生用品等の医薬品以外のものとは混在しないよう陳列されています。な
お、売り場面積の広い店舗では化粧品コーナー等に医薬品が陳列される場合がありますが、必ずその商品が医薬品であることがわかるよう表示等がされていま
す。
4
医薬品の情報
提供
医薬品を販売する際、専門家は購入される医薬品について、適正な使用がなされるよう説明及び質問等を行っています。
第1類
医薬品については、薬剤師が説明文書を使用して医薬品相談カウンター等で情報提供をしなければならないことになっています。第2類医薬品については、薬剤師又は登録販売者が第1類
医薬品と同様に医薬品の情報提供をすることになっていますが、法令上は努力義務になっていますので必ずしも専門家による説明等がない場合があります。第3類医薬品については、法令上の規定がありませんので各店舗での判断で必要に応じて情報提供をしています。
ただし、医薬品の分類にかかわらず購入者
が購入した医薬品等について相談したいときは、店舗の専門家は必ず相談に対応しなければならないことになっています。 服用方法、使用上の注意又は副作用
等について不明な点があれば専門家に気軽に相談してください。
もっと詳しく
知りたいときは 医
薬品販売制度に係る一般向けパンフレット(厚生労働省)を
見る