出張理容・出張
美容業務を行う理容師・美容師の方へ
☆☆☆
出張理容・出張美容が届出制になりました☆☆☆
理容・美容
の業は、法律により原則として、理容所・美容所以外の場所では行うことができませんが、法令等の規定で特別な事情があるとされる場合は理容所・美容所以外
の場所で理容・美容の業を行うことができます。これを、出張理容・出張美容と呼んでいます。
平成22年7月1日
以降に県内で出張理容・出張美容業務を行う場合には、事前に厚生センターへの届出が必要になります。(なお、富山市内で出張理容・出張美容業務を行うとき
は、富山市保健所にご相談ください。)
また、出張理
容・出張美容を行う理(美)容師は通常の理(美)容業に必要な衛生措置に加えて、次のものを携帯しなければなりません。
○出張理(美)
容に使用するはさみ、くしなどの器具類の消毒に必要な薬品及び器具
○作業に必要な
数の清潔なタオル等
○けがの応急手
当てに必要な薬品及び衛生材料
※詳細は「出
張営業者向けパンフレット」をご覧くださ
い。
※参考 「出 張理容・出張美容に関する衛生管理要領
について」(平成19年10月4日健発第1004002号厚生労働省 康局長通知) (PDF)
1.理容所・
美容所以外の場所で業務を行うことができる場合
出張理容・出張美容
が行える場合は限られています(届出が必要)!!!
@
疾病その
他の理由により、理(美)容所に来ることが
できない者に対して理(美)容を行う場合
A
婚礼その
他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理(美)容
を行う場合
B
興行場に
おいて、演芸を行う者に対し、理(美)容を
行う場合
C
社会福祉
法に規定する社会福祉事業に供される施設(通所施設を除く。)において、その入所者等に対し、理(美)容を行う場合
D
知事が特
別の事情があるものとして、あらかじめ承認する場合(特別の事情とは、社会福祉事業に供される通所施設において、その施設利用者であって、かつ要介護状態
区分等の一定の基準に該当男する「介助がなければ理容所に来ることが著しく困難である者」に対し、理(美)容を行う場合
※上記5に該当する場合は、別途、出張
先施設所在地を管轄する厚生センター(支所)へ
承認申請をして承認を取得する必要があります。
詳細は、最寄の厚生
センターに御相談ください。申請書等はこちらか
らダウンロードできます。
2.届出方法に
ついて
出張理容・
出張美容を行おうとする理容師・美容師の方は、あらかじめ、次の厚生センターに届け出をして下さい。
(1)県内の理・
美容所の開設者又は従業者である理容師又は美容師
⇒所属する
理容所又は美容所を管轄する厚生センター所長
(富山市内の理
容所又は美容所に所属する場合は、主な出張業務地を管轄する厚生センター所長)
(2)県内に住所
を有し、理・美容所に勤務していない理容師又は美容師
⇒住所地を
管轄する厚生センター所長
(富山市内に住
所を有する場合は、主な出張業務地を管轄する厚生センター所長)
(3)県外の理・
美容所の開設者又は従業者である理容師又は美容師
県外に住所
を有し、理・美容所に勤務していない理容師または美容師
⇒主な出張
業務地を管轄する厚生センタ−所長
届出書様式のダ
ウンロード
出
張理容業務届(Word)
出
張理容業務届(記載例)※富山県内の理容所に所属する理容師の場合(Word)
出
張美容業務届(Word)
出
張美容業務届(記載例)※富山県内の美容所に所属する美容師の場合(Word)
届出時には、
次の事項を確認しますので、準備して下さい。
【確認事項】
|
|
○理容所ま
たは美容所の開設者である理容師または美容師 ○理容所又
は美容所に所属する理容師または美容師 |
○理容所ま
たは美容所に所属しない理容師または美容師 |
|
提出書類 |
@
出張理容(美容)業務届 ※理容所(美容所)に所属する理容師(美容師)の方は、所属理容所(美容所)の開設者から承諾をもらう必要があります。
(届出用紙に記載欄があります。) |
@
出張理容(美容)業務届 A
免許証のコピー B
結核、皮膚疾患
等の有無に関する医師の診断書(発行後6か月以内のもの) |
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届出時に確
認する携行品 |
|
出張業務を行う
際の携行品 (消毒液、消毒
器、タオル等布片、応急用薬品等) |
|
届出の |
原則一年 ※但し、監視指
導により消毒設備等の衛生措置を確認できる理(美)容師にあっては3年を超えない範囲で延長可能 |
一年 |
【届出の際の注
意事項】
@
届出書は事前に
記入し、届出年月日及び有効期間は空欄として下さい(受付時に記入いただきます)。
A
店舗に所属する
理容師、美容師の方は店舗開設者から証明をもらってください(押印も忘れずに)。
B
店舗に所属する
理容師、美容師の方の届出については内容を理容所、美容所台帳と照合しますが、確認できない場合は届出を受理することができません。その場合は、事前に
「理(美)容所開設届出事項変更届出書」等
で台帳を修正して下さい。
C
届出受理時に届
出書のコピーに受付済印を押印したもの「届出書の副本」として交付しますが、上記Bに該当する場合は交付まで日数がかかります。余裕をもってお届けくださ
い。