指定知的障害児施設 富山県立砺波学園 運営規程
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(施設の目的) 第1条 富山県が設置する児童福祉法第7条第1項に規定する福祉型障害児入所施設「富山県立砺波学園」(以下「学園」という。)において、児童福祉法第7条第3項に規定する福祉型障害児入所施設支援(以下「施設支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、施設支援の円滑な運営管理を図るとともに、施設支援を提供する障害児(児童福祉法第63条の3の2で規定する障害児を含む。以下「児童等」という。)並びにその保護者の意思及び人格を尊重し、児童等の立場に立った適切な施設支援の提供を確保することを目的とする。 |
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(運営の方針) 第2条 学園は、児童等の心身の成長・発達その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排泄及び食事の支援、その他の必要な生活支援を適切かつ効果的に行うものとする。 |
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(施設の名称等) 第3条 施設支援を提供する学園の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 富山県立砺波学園 |
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(職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 学園における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、厚生労働省令で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。 (1)施設長 1名(常勤職員) (2)福祉指導員 15名(常勤職員) (3)保育士 19名(常勤職員) (4)医師 2名(嘱託医) (5)保健師 1名(非常勤職員) (6)栄養士 1名(常勤職員) (7)調理員 5名(常勤職員及び非常勤職員) (8)事務員 2名(常勤職員) 運転手は、操車に関する業務を行う。 (10)用務員 1名(常勤職員) (11)保育士補助員 1名(常勤職員) (12)補助員 3名(非常勤職員) |
| (定員) 第5条 学園の定員は、一般棟30人、重度棟20人とする。ただし、災害等その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 |
| (施設支援の内容)
第6条 学園が行う施設支援の内容は以下の各号のとおりとし、施設支援計画書等により、児童の発達、療育に関して必要な支援を提供するものとする。 (1)食事、排泄、入浴等日常生活の提供及びその技能習得に向けた支援 (2)身体の発育や運動機能に関する活動支援 (3)余暇に関する支援 (4)就学に関する支援 (5)健康管理 (6)地域生活移行・社会生活に必要な支援 (7)就労に伴う職業指導等の支援 (8)退園、就労に伴う支援 (9)その他必要な支援 |
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(保護者から受領する費用及びその額) 第7条 学園は、別紙「重要事項説明書」に定める障害児施設給付費対象施設支援(「以下「給付費対象支援」という。」を提供した際には、給付費対象支援にかかる国の定める費のうち、給付の実施者から給付される額の限度において、保護者等に代わって支払いを受けるものとする。 2 学園は、給付費対象支援を提供した際には、保護者等から当該給付費対象支援にかかる利用者負担額の支払いを受けるものとする。 3 前二項のほか、以下の各号に定める費用については、保護者等から徴収するものとする。ただし、所得に応じた補足給付額を引いたものとする。 (1)食事の提供に係る費用 (ア)朝食 1食につき410円(中学生以上) 360円(小学生) (イ)昼食 1食につき580円(中学生以上) 530円(小学生) (ウ)夕食 1食につき580円(中学生以上) 530円(小学生) (2)居室等に係る光熱水費 1日につき320円 4 前項の費用の額にかかる施設支援の提供に当たっては、あらかじめ、保護者等に対し、当該施設支援の内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。 5 利用料金の変更については、以下の各号のとおりとする。 (1)障害児施設給付費に変更があった場合、学園は、当該負担額を変更することができる。 (2)障害児施設給付費の対象外支援にかかる料金については、経済状況の著しい変化などのやむを得ない事由がある場合には、1ヶ月前までに保護者等の同意を得た上で料金を変更することができるものとする。 |
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(施設の利用に当たっての留意事項) 第8条 児童等及び保護者は、施設の利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。 (1)来園・面会者は、必ず学園に連絡すること。 (2)外出する場合は、学園の担当者に外出する旨の届出をし、許可をとること。 (3)協力医療機関以外への受診等が必要な場合は、家族に対応を求めることがある。 (5)貴重品の持ち込みは原則禁止するものとする。 (6)他の利用者に対する宗教活動及び営利活動は禁止する。 |
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(緊急時等における対応方法) 第9条 学園は、施設支援を提供しているときに、児童等の病状の急変が生じた場合その他受診が必要と判断した場合は、速やかに協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、施設長に報告し、保護者又は保護者の指定するものに連絡するものとする。 2 前項のほか、学園が児童等について緊急に連絡する必要があると判断した場合、保護者又は保護者の指定するものに連絡するものとする。 |
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(非常災害対策) 第10条 学園は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制整備し、それらを定期的に職員等に周知するとともに、定期的に避難、救出 その他必要な訓練を行うも のとする。 |
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(身体拘束の禁止) 第11条 学園は、施設支援の提供に当たっては、身体的拘束等その他児童等の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。ただし、児童等及び他の児童等の生命・身体の安全保護、並びに学園の職員・設備等への重大な危害を防止するため、緊急止むを得ない場合にはこの限りではない。 2 学園は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の児童等の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録するものとする。 |
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(虐待防止のための措置に関する事項) 第12条 学園は、児童等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。 |
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(秘密保持等) 第13条 学園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童等又はその家族の秘密を漏らさない義務を負うこととする。 2 学園は、その職員であったものが、正当な理由なく、在職中知り得た児童等又はその家族に関する秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じるものとする。 |
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(苦情解決) 第14条 学園は、提供した施設支援に関する児童等及び保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 2 学園は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。 3 提供した施設支援に関し、児童福祉法第24条の15第1項の規定並びに同法第57条の規定に基づき、都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 4 学園は、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。 |
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(その他施設の運営に関する重要事項) 第15条 学園は、職員の資質の向上のために研修の機会を設けるものとし、また業務の執行体制についても検証、整備するものとする。 2 学園は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 |
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付則 |